友達にお金を貸したのに、いつまでたっても返してもらえないというトラブルは多いものです。
気をつけないと、個人間の金銭貸借(民事債権)は10年で時効によって権利が消滅してしまいます。(商取引の商事債権は5年で消滅時効となります。)
口約束では返すと言うのに、実際にはなかなか返済してもらえないという状況を放置しておくのはよくありません。
いくら親しい友人であっても、お金の貸し借りの問題をあいまいにするのは許せないことです。
お金を借りた友人(借主)が返済を先延ばしにしているときは、返済期限を延長する代わりに契約書を作成することを要求し、確実に返済がされるよう手を尽くすべきです。
過去に借用書を作成した場合でも、新しく定めた返済条件で契約書を作り直すことが有効な対策になります。
このような過去の金銭貸借の事実を認めさせ、現実的な返済条件を定めるためには、債務承認弁済契約書を作成するのが最善です。
債務承認弁済契約書を作成すれば、金銭貸借の時効の進行も中断するので、契約書を作成した日から10年間は債権が温存されます。
借主が契約書の作成に応じない場合は、内容証明郵便で返還の督促を行い、それでも返済がされなければ少額訴訟や支払い督促等の法的手続きを検討することになります。
貸した金額が60万円を超える場合は、少額訴訟の対象から外れるので、契約書を作成する際に公正証書を選択することを条件にするとよいでしょう。
このような債権回収のための契約書作成については、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。