公正証書の作成に同意しない借主を説得するには
友人や親戚に頼まれてお金を貸したところ、約束の期限になっても返してくれないというトラブルはとても多いものです。
お金を貸すときには口約束だけであったり、簡単な借用書しか作っていないというケースも多く、法的な債権回収の手続をしようにも裁判所で通用する証拠がなくて先に進めなくなってしまいます。
公正証書を作成したいと思っても、借主が同意しなくてはお手上げ状態です。
そんな状況でも諦めてしまうのはまだ早いです。
貸主が絶対に回収するという強い決意があれば、まだやれることはあります。
お金の貸し借りに関する契約書は、貸した後から作成しても法的に有効なのです。
このように後から作成する借用書のことを債務承認弁済契約書といいます。
その債務承認弁済契約書については、貸主(債権者)と借主(債務者)の間だけで作成する私製契約書と、公証役場を通じて作成する公正証書という選択肢があります。
私製契約書の場合は、借主が期限までに返済しないときには、作成した契約書を証拠として裁判を行い、その後に差押えという流れになります。
公正証書の場合は、借主が期限までに返済しないときには、裁判を経ることなく差押えが可能になります。
このように公正証書には裁判という重い手続をスキップできる効力があるのです。
なかなか返済をしない借主でも、公正証書を作成しておけば、「返済しないと差押えされる」という危機意識を持つので、優先的に返済しようという動機づけになります。
誰でも給与口座や保険金、マイカー、マンションなどが差押えされると都合が悪いので、そうならないようにしようと考えるものです。
ただし、私製契約書も公正証書も相手方の同意を得て協力してもらう必要があります。
相手方が協力的で無い場合には、強制的に契約手続をすることはできません。
借主から見れば公正証書を作成するのは逃げ道をふさがれることになります。そう簡単には協力をしてくれないものです。
そこで借主を公正証書作成に応じるよう説得する必要があります。
公正証書の作成に同意させるには裁判も辞さないという強い態度で
誰でも争いごとは避けたいので、公正証書を作成するにも穏便に進めたいのが本音だと思います。
借主が常識的な人であって、公正証書の作成にも誠実に対応してくれる人手あれば問題はありません。
しかし、そうでない場合には心を鬼にして強い態度で交渉をしなくてはなりません。
言い逃れしていれば大丈夫とナメられたら、貸したお金は絶対に返ってきません。
この段階で借主に言うべきことは、
「今すぐ全額返済しなさい。それが無理なら分割返済を認めてあげるから、公正証書の作成に協力しなさい。」
こうした二者択一の選択を強く迫り、公正証書の作成に誘導することです。
それでも言い逃れしようとする場合には、トドメの一撃が必要です。
「今月中に公正証書の完成ができないなら、もう待てないから裁判手続をする。
その場合は遅延損害金や裁判費用も請求するし、銀行口座の差押えも容赦なくするよ。」
この一言は本気で言わなくてはなりません。
どうせハッタリだろうと思われたら、足下を見られて逃げられます。
それでも言い逃れされるようなら、本当に裁判手続を決意して下さい。
(裁判前提の相談は、当行政書士事務所では対応できないので、弁護士に依頼して下さい)。
あなたの本気が相手に通じたら、分割返済にして公正証書を作成するという同意が得られることでしょう。
相手が同意をしたら、ここで時間を空けてはいけません。すぐに公正証書の作成に着手する必要があります。
まずは市役所で印鑑登録証明書を取得させて下さい。放っておくと取得しない危険性を感じるときは、市役所まで同行することも考えなくてはいけません。
そこから公証役場に依頼して手続をすることになります。
公証役場は平日にしか対応してもらえないため相手方との同行が難しい場合や、相手方が遠方に住んでいて予定を合わせるのが難しい場合は、委任状を作成して行政書士に代理作成を依頼するという方法もあります。
相手方が約束をドタキャンするような人物の場合は、委任状を作成することを前提にして代理作成を依頼した方がスムーズに進みます。
こうした公正証書の作成を検討される場合は、実績豊富な当行政書士事務所にご依頼下さい。
当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)
借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい
金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)
依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。
当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています
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