契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ビットコイン等の仮想通貨の購入資金を個人間で貸付する場合の契約書

ビットコイン・イーサリアム・リップルなどのブロックチェーン技術を利用した仮想通貨への投資が盛り上がっています。
マウントゴックスやコインチェックのコイン巨額流出事件のような不安要素もありますが、投機目的での仮想通貨取引への期待は高くなっています。

 

そうした仮想通貨の取引を行う際に、資金を通貨(円)で貸付・借入れしたり、仮想通貨そのものを相手方ウォレットに送信して貸付するケースも増えています。
そのような融資や貸付を個人間で行う場合には、必ず契約書(借用書)を作成しておく必要があります。

 

なぜなら現状の仮想通貨の相場変動は大きく、大幅に値上がりすることもあれば大暴落をすることもあります。
そのような不安定な値動きをする取引の資金では、返済の時期・方法を明確にしておかないとトラブルになってしまう可能性が高いのです。

例えば、仮想通貨取引の資金として現金で100万円を貸付した場合にも、返済期限の時期に相場が下落して返済猶予を依頼されるようなケースはよくあります。
また、現金ではなく仮想通貨そのもので貸付した場合に、相場下落の際に返済を仮想通貨で行うのか、円に換算して返済するのか(換算時点をいつにするのか)なども問題になります。

 

そのような資金の貸し借りのトラブルを予防するためには、やはり契約書を作成することが有効な対策になります。
資金を貸す段階で契約書を作成
するのが理想的ですが、貸した後から作成しても法的には有効です。
とにかく口約束だけで現金や仮想通貨を貸し借りしている状況を続けるのはよくありません。

 

仮想通貨に限らず投機的取引は相場の下落や損失の可能性を考えておく必要があります。
資金の貸付けをする場合には、損失時の回収方法も定めておかねばなりません。
具体的には、返済時期、返済方法(一括か分割、現金か仮想通貨など)、担保の有無、利息などを契約書に記載しておくことです。

特に仮想通貨を取引所に送金して貸付けする場合には、法定通貨とは異なるために返済ルールの特約も設けたほうがよいでしょう。
返済は仮想通貨で行うのか現金(円)換算で行うのか(いつの時点で換算するか)は事前に定めておく必要があります。
基本的には貸付をした仮想通貨(特定のコイン)で返済をする契約としても、相場状況次第では円で返済をするというような特約も必要かも知れません。

 

こうした仮想通貨の投機的取引の資金を目的とした金銭貸借の契約書を作成する場合には迅速対応の当事務所へご依頼下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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