売掛金の回収や、貸したお金の返済が滞る場合は、まずは相手に対して「いつなら払えるのか?」という問い合わせをすると思います。
この段階で、相手方が開き直って「払えない」「返すつもりはない」と言うようなら、もはや強制力をもって対応するしかありません。
具体的には少額訴訟や通常訴訟の提起をしないと話は進みません。(裁判で勝訴して債務名義を得たとしても、相手に資産が無い場合は強制執行が空振りに終わる事例も珍しくありません。裁判を起こす前に、相手に資産があるかどうかの見極めが大切です。)
このようなケースでは、当行政書士事務所はご支援できません。
それに対し、相手方が「分割払いでなら返済できる」「もう1ヶ月だけ待って欲しい」というように、条件付きで返済に応じる姿勢を見せている場合は、その条件を反映した契約書を作成するべきです。
人間は口約束は軽んじる傾向にありますが、形式の整った契約書を作成して、実印を押すと覚悟を決めるものです。
更に契約書には、返済が滞った場合の利息や一括払いの義務を定めたり、連帯保証人を設定すると、何が何でもその契約は果たそうと努力するものです。
金銭消費貸借契約書の作成は、借りたお金を返す事に関して、かなり強い心理的負担をかけることになるので、返済される可能性は高まります。
このような契約書の作成に関するご支援は、当事務所の専門分野です。
お金を借りる側の立場でも、不当な条件を押しつけられたり、他人に借金の話を口外されるのは避けたいところだと思います。
借主にとっても、契約書で必要以上の負担を押しつけられないよう、その内容を吟味しなくてはなりません。
当事務所では貸主と借主のどちらからのご相談も応じております。その上で、ご相談者の方に納得して頂ける契約書を作成致します。
お金に関する問題はキッチリしておきたいという方は、ぜひ当事務所に契約書作成をお任せ下さい。