契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

贈与とみなされれば課税、金銭貸借であれば非課税(ただし事実証明が必要)

平成27年1月からの相続税・贈与税の増税、平成27年7月からの海外移住時の金融資産への課税、マイナンバー制導入後の資産課税制導入の可能性など、資産への課税が強まっています。

住宅購入資金や事業資金などを親子間で受け渡す事例は多いですが、こうした資金移動も税務署に贈与とみなされれば課税対象となります。

 

一方で親子間の資金移動が贈与では無く、返済を前提とした金銭貸借であれば非課税となります。
(※金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙代は必要となります)。
ただし、金銭貸借であることの事実証明が出来なければ、贈与扱いをされて課税をされる可能性もあります。

 

例えば、金銭貸借であっても無利息の場合や金銭消費貸借契約書などの事実証明ができないケースでは贈与扱いされる可能性が高くなります。

贈与ではなく、金銭貸借であることを証明するには、以下のような準備が必要です。

 

(1)金銭消費貸借契約書や返済計画書の作成
(2)住宅ローンと同程度の利息を設定すること
(3)通帳の送金記録などで実際に返済していることの証明

 

当行政書士事務所では、金銭貸借であることの事実証明をするための金銭消費貸借契約書の作成を全国対応で承っております。
(ご依頼については、本ページ下部の「申込フォーム」ボタンをクリックして、必要事項を記入して送信下さい。契約書のWORDファイルを作成して電子メール添付で納品致します。)

 

金銭消費貸借契約書の作成は、税務署の調査が入ってから作成しても手遅れになります。
資金移動があるなら、早期に作成するべきでしょう。

 

相続税と贈与税の税率

相続や贈与の場合、その税率が気になるところです。
それぞれ、以下のようになっております。

 

<相続税>


・基礎控除額→3000万円+600万円×法定相続人数

 

 

相続税は、上記の計算式において基礎控除額を算出し、その金額を超えた分について下記表に基づいて税率が決定します。

 

<贈与税>

 

贈与税は、贈与額から年間の基礎控除額(110万円)を差し引いた金額について下記表に基づいて税率が決定します。

 

 

以上のように、特に高額な金銭の移動については税負担が厳しくなります。

 

海外移住者への課税措置や資産課税について

平成27年7月1日より、株式や投資信託など有価証券で1億円以上の金融資産を持つ資産家が海外に移住する際に、その含み益の15%に所得税を課す措置が始まりました。
非課税国に移住し、売却益への課税を逃れる行為を防ぐのが狙いとされています。この制度は2015年度税制改正で導入されました。

今後はマイナンバー制度の導入後に資産課税制が始まるという予測もされています。

 

資産課税とは、国民の国内財産が正確に把握され、金融所得の課税が一体化し、総合課税が導入されるというものです。
そうなれば累進課税ないしは段階課税になる可能性があり、多くの国内資産を持つ方には税負担が高まることが予想されます。

 

海外移住の際には課税がされる措置と相まって、資産への課税は強化される方向性のようです。

こうした流れの中で、金銭貸借にも事実証明が出来ずに贈与税等の課税がされてはたまりません。
親子間、親族間で金銭貸借をする際には、法的に通用する金銭消費貸借契約書を作成するようにしておきましょう。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で16,500円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で16,500円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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