お金の貸し借り(金銭貸借)に対して、利息を設定することは合法です。
また、返済期限までに返済が無い場合は、遅延損害金として高めの利息を設定しておくことも可能です。
契約書で利息を定めなかった場合は、民事の場合は年利5%、商事の場合は年利6%の利息を請求することもできます。
※民法改正(2020年4月1日施行)以後は法定利息は3%となります。
契約書で予め利息を取り決めておきたい場合は、その利率に気をつける必要があります。
法律で決まった利率の上限を超えた利息は、その部分は無効となります。
あまりに高額な利息を受領すると、最悪の場合は懲役刑の対象となるので、注意が必要です。
利息制限法では、以下のように利率の上限を定めています。利息制限法を超えた利息は、超過部分については無効となります。
(1)元本が10万円未満 ・・・年20%
(2)元本が10万円以上100万円未満 ・・・年18%
(3)元本が100万円以上 ・・・年15%
出資法では、以下の利率の上限を定めています。出資法を超えた利息を受領すると、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科となります。
貸金業者 ・・・年29.2%
契約書を作成する際に、返済遅延を予防するために利息や損害遅延金を設定するのは有効ですが、利息には上限が定められていることを確認して下さい。