会社が従業員に対して、住宅購入資金や多重債務解決のためにお金を貸し(資金貸与)、その返済は給与天引きで分割償還するケースは多いものです。
こうした社員への優遇措置として低金利で資金を融資するのは、社員にも喜ばれる魅力的な施策と言えます。
ただ、このような金銭貸借については、契約内容をよく検討しておく必要があります。
それは労働基準法第17条において、「使用者は、前借金その他”労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定があるためです。
金銭消費貸借契約書に「労働者を拘束するとみなされる規定」があった場合は、その部分は無効となり、会社の善意の意図とは異なるトラブルを招くリスクがあるのです。
つまり、「お金を前貸しする代わりに、その返済が終わるまで会社を辞めてはいけない」ということを約束させる契約内容は無効とされてしまう可能性があるのです。
社員に融資するからには、その返済が終わるまでは勤務してもらわなくては困るというのが会社側の本音ですが、そのような勤務を強制する文言は入れてはいけないのです。
ただ、この「前借金と賃金の相殺禁止の原則」についても例外はあり、労働することを条件とせず身分的拘束の伴わない、人的信用による融資は違反となりません。
月々の返済は給与割賦償還と定め、分割返済を認める内容の契約であれば適法といえるでしょう。
お金を貸した社員が中途退職してしまう事態も視野に入れて、会社に勤務していようが退職しようが分割支払いの義務は継続する返済条件とするのです。
そこで、分割金の支払いを怠る場合は一括返済を認める内容(期限の利益の喪失)の契約にしておくことが鉄則になります。
また、返済の途中で従業員が退職する場合には、その残額が大きいときは、退職時には公正証書を作成する方が無難です。
融資の際に、退職時には公正証書を作成することを約束しておくとよいでしょう。
このような会社が従業員に対して融資する場合の金銭貸借の契約書の作成については、実績豊富な当事務所にお任せ下さい。