資産運用として投資用マンションを購入する事例が多くなっています。
民泊の需要もあるので物件確保のために資金調達に頭を悩ますこともあるでしょう。
それで金融機関ではなく親から資金支援を受けるケースも目立ちます。
そうした親から金銭支援を受ける場合には、それが税務署から贈与と判断される可能性が高くなります。
自分で居住するための不動産を購入する場合には非課税特例措置がありますが、投資用マンションの購入についてはこの措置は利用できません。
つまり、年間で110万円(基礎控除)を超える金銭贈与と判断され原則として贈与税が賦課されることになります。
例えば親から2000万円の資金援助を受けてこれが贈与とみなされる場合には、この2000万円から基礎控除額の110万円を差し引くと1890万円となり、これが贈与税の対象となります。
この1890万円について贈与税の特例税率(45%)を適用すると850万円になり、これから贈与税の控除額(265万円)を差し引くと585万円になります。
この親からの受取額が2000万円のケースでは、贈与税が585万円かかることになります。
親からの受取額がもっと大きければ贈与税の額も増えることになります。
この親からの受領分のうち1890万円については贈与ではなく、返済義務のある金銭貸借の契約とした場合には贈与税は賦課されません。
ただし、この1890万円の金銭貸借については無利息だと贈与とみなされ脱税の疑義が生じるため、数パーセントの金利をつけた返済計画にする必要があります。
また、単に金銭貸借の契約書を作成するだけではなく、口座送金などの返済実績の証明ができるようにしなくてはなりません。
このような民泊や投資用のマンション購入のような事業用途で親からの金銭支援を受ける場合は、贈与税のことも意識して計画を立てることもご検討下さい。
こうしたケースでの金銭消費貸借契約書や返済計画書の作成については実績豊富な当行政書士事務所にお任せ下さい。