海外在住の日本人の方が、日本人同士でお金の貸し借り(金銭貸借)をする機会は多いものです。そのようなお金に関わる問題は、口約束だけで終わらせるのは不安が残ると思います。
そこで、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成するわけですが、あいまいな内容では法的に通用しないものになってしまうリスクがあります。
借用書に記載する条件や文言は、よく検討をする必要があります。
また、借用書を作成しても、返済遅延などの問題が起きた場合には、借用書を証拠資料として日本の裁判所で裁判手続が必要になることも多いものです。
事後に日本の裁判所での手続をすることを考えると、海外に居住されている方にとっては大きな手間がかかるといえるでしょう。
特に融資額が少額訴訟制度の対象となる60万円を超えるようなケースでは、当事者だけで作成する借用書(私製契約書)は力不足といえます。
そのような事後の裁判手続を経ることなく、返済の遅延が起きたときに、債務者の日本国内資産(銀行預金など)に対して即時に差押(強制執行)ができるように準備しておくのが公正証書です。
公正証書は日本国内の公証役場で作成する契約書のことですが、代理人による作成も可能です。
海外に居住する日本人の方でも、日本国内の印鑑登録がしてあれば、印鑑登録証明書を準備することで公正証書の代理人による作成が可能になります。
(海外在住の日本人と国内在住者の契約手続も同様に可能です。)
当行政書士事務所では、海外や国内での離れた場所に居住する相手方との公正証書の代理人作成をサポート致します。
遠隔地間の公正証書作成では、準備に手間がかかることが多いのですが、このようなケースで多数の実績がある当事務所ではスムーズに手続を進めることができます。
当行政書士事務所の公正証書作成の代行料金と手続の流れ
(1)申込フォームに必要事項を記入し、送信して頂きます。
(2) 当事務所で公正証書の原案を作成します。
(3) 原案(WORDファイル)を電子メールにてお客様に納品します。
(4) 訂正希望があれば、修正対応をします。
(5) 内容が確定次第、当事務所よりお客様へ必要書類を送信します。
(6)必要書類へ実印の押印を頂き、印鑑登録証明書と共に当事務所へ郵送して頂きます。
(7)当事務所にて貸主と借主の代理人を選定し公証役場で手続を行います。
(8)完成した公正証書の謄本をお客様へ郵送します。
料金は以下のとおりです。(総額表示)
貸金額が200万円以下 90,000円
貸金額が200万円を超え500万円以下 120,000円
貸金額が500万円を超え1000万円以下 130,000円
貸金額が1000万円を超える場合 事前にお見積します。
※公証役場手数料を含めた総額であり、これ以外の金額のご負担はありません。
※但し、貸主と借主以外に、連帯保証人等の代理人を選定する場合は追加料金が必要となります。
※料金のお支払いは(3)メール納品日から7日以内です。
※料金のお支払いを頂いてから公証役場との連絡の着手となります。
当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
海外からのご依頼も多数の実績がございます。