契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

工事代の未回収金(未払い金)についての契約書(借用書)

住宅の建築や土木工事の契約では、先に工事を実施して代金は後払いとすることが多くなっています。

特に下請け工事では、元請業者が工事代の支払いを滞らせると、下請け業者は諸経費や職人の給料などを立替払いすることになり、資金繰りがたいへんになります。
そんな状況が長引けば、下請けイジメと受け取られることもあります。(発注の工事内容が製造委託であれば、下請法に違反する疑義も生じます。)

また、発注の条件等が詐欺的であれば、刑事上の問題も生じることもあります。

 

このような工事代金の支払い遅延トラブルは、発注した元請側の経済的環境が悪化したときに起きやすいもので、元請業者が破産してしまうと連鎖倒産のリスクも高くなってしまいます。

破産という最悪の状況を回避し、工事代の回収を図るためには、元請業者の経営状況を考慮しつつ、分割支払いを認めるのが現実的対応となります。

その場合には、債務者側の経営者個人には連帯保証人になってもらうことは当然として、関連会社などにも連帯保証をしてもらう可能性や不動産担保も検討してみるべきでしょう。

 

そうした話し合いをして、トラブル解決の条件や支払い方法が決まれば、債務承認弁済契約書を作成して契約内容を確定させることが必要です。
その時点で、口約束で済ませたり、あまりにも簡単な契約書を作成するだけでは、支払いを後回しにされてしまうリスクが残ります。

やはり、支払い条件を明確にして、遅延損害金や担保(連帯保証人や不動産抵当権など)を設定する契約書を交わして、優先的に支払いをしてもらうように対策をしなくてはなりません。

未払い金が多額になる場合や長期間の分割返済になる場合は、強制力の伴う公正証書の作成も考えなければいけません。

工事代金の回収に関する借用書やトラブルの解決のための契約書の作成は、実績豊富な当行政書士事務所にお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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