契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

お金を貸していた人が亡くなった場合の債権回収

知人にお金を貸して、その人が亡くなってしまった場合には債権回収の方法を検討しなくてはなりません。

金銭消費貸借契約書を作成していて連帯保証人の設定がしてあるなら、その連帯保証人に連絡をとって返済を求めることが可能です。

 

連帯保証人を定めていない場合は、亡くなった方の親族に連絡を取り、その貸付分を誰が相続をするのか確認をしなくてはなりません。

 

亡くなった方の遺産を相続する人物が決まったら、その人に返済を求めることになります。
一括返済が厳しければ、分割返済の条件で契約書を作り直すという対応が必要になります。

 

相続を受ける遺族は、プラスの財産だけを相続してマイナスの借金を放棄するという都合の良いことは出来ません。財産を相続する場合は、マイナス分も引き受けなくてはならないのです。

ただ、亡くなった方に全く財産が無い場合は、遺族は相続を放棄することができます。
この相続放棄をされたら貸付けしたお金の回収はあきらめるしかありません。

 

お金を貸していた人が亡くなった場合には、葬式などが終わって落ち着いた時期に親族を訪問し、貸したお金があることを契約書を提示して証明し、相続の中で支払ってほしいと申入れることになります。
親族が遠方にいる場合は、郵便で事情を説明する必要があります。なかなか話が進まない場合は内容証明郵便を送って督促することも検討します。

そうして返済条件が決まったら、新しく契約書を作り直して親族に返済してもらうということになります。

 

このようなケースでの書類作成については当サイトで承ります。

 

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

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金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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