金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書の作成

契約書作成の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

消費者契約の中途解約

中途解約申し入れの内容証明代行

 

消費者契約でもクーリングオフ期間を経過した契約は、解約するための難易度は高まります。
語学スクールやエステティック・サロンなど、特定継続的役務に指定されたサービスは中途解約の違約金について法律で基準が定められています。そのため、比較的容易に中途解約ができますが、その他の契約に関しては、解約についての正当な理由を述べないといけません。
その事実証明は、苦労することが多いものです。

 

当行政書士事務所では、中途解約の支援専門サイトにて、中途解約のサポートをしております。
クーリングオフ期間が経過した契約については、そちらをご参照下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています






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