中途解約申し入れの内容証明代行
消費者契約でもクーリングオフ期間を経過した契約は、解約するための難易度は高まります。
語学スクールやエステティック・サロンなど、特定継続的役務に指定されたサービスは中途解約の違約金について法律で基準が定められています。そのため、比較的容易に中途解約ができますが、その他の契約に関しては、解約についての正当な理由を述べないといけません。
その事実証明は、苦労することが多いものです。
当行政書士事務所では、中途解約の支援専門サイトにて、中途解約のサポートをしております。
クーリングオフ期間が経過した契約については、そちらをご参照下さい。