契約は口頭の約束だけでも成立するので、契約書が無くても、契約自体は有効です。
小額なお金の貸し借りや、日用品の売買では、特に契約書は不要でしょう。
と言うより、数千円単位の取引で、いちいち契約書を作っていたら、日常生活に支障が出てしまいます。
コンビニエンスストアでの買い物で、いちいち契約書なんかを作っていたら、時間の無駄ですね。
でも、小額の買い物や貸し借りでは、損をしたとしても被害は小さいですね。
乱暴な言い方をすれば、失っても痛手の無い金額であれば、契約書は不要です。
もし、100万円単位のお金を貸す場合はどうでしょう?
人によっては、「100万円なんてハシタ金だから、失っても何とも思わない」という羨ましい懐具合の方もみえるでしょう。
しかし、大抵の人にとっては、「100万円を失ったら、しばらく立ち直れない」というのが素直な反応だと思います。
大きな金額を貸す場合は、やはり確実に返済がされるような対策をしておくべきですね。そのためには、借用書や金銭消費貸借契約書を作成しておくのが、最も確実な手段となります。
契約書には二つの効果が期待できます。
一つは、返済条件や返済が滞った場合の罰則を定めることにより、お金を借りる側に条件を守らなければいけないという意識を植え付ける効果です。
口約束に比べれば、契約書を作成するという行為は、遥かに重いものです。それが返済をしようという動機付けとなります。
もう一つは、契約書が裁判の際の証拠となる効果です。不幸にも返済が滞る場合は、最終的には裁判で決着をつけねばなりません。その際に、裁判所はお金の貸し借りがあった証拠を提出するように要求してきます。その時に、契約書が無ければ、裁判は難航してしまいます。
裁判をするにしても、まずは契約書を用意しておく必要がある訳です。
(60万円以下の債権に関しては、原則として1日で判決の得られる小額訴訟の制度があります。小額訴訟でも、証拠として契約書は必要です。)
※行政書士は裁判や小額訴訟には関与できません。
以上のように、契約書は確実に返済をさせるための保険のような存在です。
「このお金が返ってこないと困るな」というお気持ちが働く場合は、借用書や金銭消費貸借契約書の作成を、当事務所にお任せ下さい。
お客様の不安を取り除くために、効果的な契約書を作成致します。