金銭貸借の契約をして、借主が金銭での弁済が困難になった場合に、土地や家等の不動産や車両や貴金属などの動産を貸主に提供することで、本来の弁済に代えることを代物弁済といいます。
つまり、現金は用意できないので、代わりに土地や車両を渡すことで、債権者に納得してもらうということですね。
金銭貸借の契約をする際に、現金での弁済が出来ない場合は、不動産や動産を弁済に充てるという特約を設定することも可能です。
このように契約時に代物弁済を予め取り決めておくことを、代物弁済の予約といいます。
但し、債権額の何倍もの価値がある物を、代物弁済として取るような場合は、その契約は公序良俗違反として無効とされる可能性もあります。
債権額に釣り合った代物弁済の予約をすることが肝心です。
代物弁済の目的物が不動産の場合は、不動産が転売されないように仮登記の手続をしておく必要があります。(登記手続きは司法書士にご依頼下さい。)
単に契約書で不動産の代物弁済の予約をしても、登記をしていなければ、第三者へ転売されるリスクを残します。
代物弁済の目的物が動産の場合は、その動産が勝手に転売されないよう、監視が必要となります。