契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

お金を貸す前にやるべきこと|後で詐欺だと泣かないために

友人や親族からお金を貸すように頼まれて貸付をしたのに、約束どおりに返済されることがなくトラブルになることは多いものです。
このような金銭貸借のトラブルが起きると、友情・信頼とお金の両方を無くしてしまうことになります。

特に借主の返済に誠意が見えない場合には、詐欺だと言いたくもなりますが、こうしたお金の貸し借りの問題で警察に相談しても「民事だから警察では対応できない(民事不介入)」との答えが返ってくるだけです。

つまり、貸した後にトラブルが起きて慌てても遅いのです。

 

お金を貸す前の段階で、貸しても安全なのか見極め、万が一返済が送れる場合の対策までを考えて借用書(金銭消費貸借契約書)を用意することが大切です。

貸す前に不審な点があれば、心を鬼にして貸すのを断る勇気も必要です。

 

お金を貸す場合には、次のような点を確認してから判断するようにしましょう。

 

(1)お金を借りる債務者が何のために借金をしようとしているのか?
(その理由が本当か書類等を確認することも大切です)
(2)債務者は他にも借金をしていないか?
(借金の総額はいくらか?)
(3)債務者は借りたお金を返すだけの収入予定があるのか?
(4)債務者は具体的な返済方法や返済時期を明示しているか?
(5)債務者は金銭貸借の契約書の作成に同意するか?

 

これらを質問して、一つでも不審に思うところがあればお金を貸すべきではありません。貸すという選択をしてもいいのは、全て問題がないと判断できる場合にのみです。

それでも、お金を貸す場合には実際に返済がされるまで不安はつきまとうものです。

 

その不安を解消し、確実に返してもらうようにするためには、金銭消費貸借契約書を作成することが有効です。

金銭消費貸借契約書(借用書)には、具体的な返済方法や返済時期を明確に記載し、それに違反するときには罰則として遅延損害金を付けて返済するように定めます。
返済時期を一日でも遅らせれば、残金を一括返済させることも条件として定め、債務者に期日を守らせるための動機付けをすることも必要です。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


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