契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

彼の事業資金のためお金を貸したのに返してくれないので請求するには

交際している彼が起業や事業の運転資金のためにお金を貸して欲しいというので、貯金を崩して貸したのになかなか返してくれないという事例は多くあります。
当初はちゃんと返済するつもりでも、資金繰りがうまくいかないと甘えもあって返済が後回しにされてしまいます。

それでもそれなりに返済がされていたり、交際が順調であれば問題は無いのかもしれません。

 

しかし、全く返済されなくなったり、別れを意識するようになった場合には回収のことを考えなくてはいけません。

交際が順調であったとしても、親しき仲にも礼儀は必要ですから、いつまでも口約束のままにしておくのは良くありません。
すぐに返すのが難しいなら、せめて借用書の作成に応じるように要求するべきです。

 

お金を貸した後からでも借用書(債務弁済契約書)を作成することは可能であり、それには法的効力もあります。
借用書を作成するなら、ちゃんとケジメをつけることにもなり、返済する意識を高める効果も見込めます。

 

交際を終わりにしようと考える場合には、もう甘い顔をしていてはいけません。
心を鬼にして回収することを考える必要があります。
ただ、長期間に渡って返済がされなかったという現実を直視しなくてはなりません。恐らく相手方は経済的に余裕がありません。一括返済は厳しいでしょう。
それなら分割返済で毎月確実に支払いをさせるように誘導した方がよいです。

毎月の分割返済は放っておくと途中で支払いが途絶えてしまう危険性があります。
そうしたリスクを予防するために、法的効力のある債務弁済契約書を作成し、1度でも返済が滞れば残額を一括返済する義務が生じるようにするべきです。

 

貸した総額が100万円を超すようなら通常の債務承認弁済契約書(私製契約書)では心もとないので、公正証書の作成をした方がよいです。

公正証書とは、公証役場で作成する契約書のことであり、強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成すれば、支払い遅延があった場合には裁判をしなくても相手方の全財産に対し差押が可能になる強力なものです。

 

こうした債務弁済契約書や公正証書の作成については、当事務所では全国対応でサポートをしております。
ケジメをつけるための契約書の作成は実績豊富な当事務所へお任せ下さい。

 

当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。
お客様の状況を。ヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。但し、公正証書を作成する場合は別途料金が必要となります。)

 

借用書の作成は、当行政書士事務所にご用命下さい

金銭貸借の契約書(借用書)の作成の料金は一律で15,000円(税込み)にて承ります。
(公正証書を作成する場合は別料金です。)


依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。


当サイト運営者(行政書士・遠山桂)は専門誌等にも寄稿しています





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