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遺留分や相続の放棄遺留分や相続は、相続人の意思により放棄することができます。 遺留分の放棄相続人が遺留分の放棄をする場合は、単に遺留分の侵害を認めることで実現します。 相続開始前に相続人が遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。(民法1043条) 相続放棄相続放棄とは、当初から相続人では無い扱いとなります。(民法939条)
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